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ご契約頂いたお客様からお菓子を頂きました。

スタッフブログ

お住い買取隊・(株)ランドメイトの丸山です!

この度ご契約頂いたお客様からお礼にとお菓子を頂きました!

とても美味しそうです。

スタッフ一同感謝しております。

有難うございます!

 

 

 

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居住用財産の3,000万円特別控除について

お役立ち情報

お住い買取隊・㈱ランドメイトの竹本です。
本日は、前回ご紹介させて頂きました、不動産を売却した場合の譲渡所得税に対して一定の条件を満たせば適用できる「居住用財産の3,000万円特別控除」についてご紹介させて頂きます。

 

「居住用財産の3,000万円特別控除」について

マイホームを売って譲渡益がある場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除する事が出来ます。
要件と致しましては次の通りです。(以下、国税庁ホームページNO3302「マイホームを売った時の特例」より抜粋)

(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。

・イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

・ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

 

(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

 

(3) 売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。

 

(4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

 

(5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

 

(6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

前回、ご紹介させて頂きました「譲渡所得税」にも、一定の要件を満たせば「控除」を受けられる場合があります。

 

今回はマイホームを売却した場合の控除についてご紹介させて頂きましたが、他にも控除を受けられる場合がありますので、次回以降ご紹介させて頂きます。

 

 

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新聞広告掲載のお知らせ~7月~

新聞広告

 

下記の日程で新聞広告掲載いたします。

ご購読の際は、是非ご覧ください!

 

7/11(金) 読売新聞

7/11(金) 産経新聞

7/24(金) 毎日新聞

7/31(金) 朝日新聞

 

  1.  

 

譲渡所得税について

お役立ち情報

お住い買取隊・㈱ランドメイトの後藤です。本日は、「譲渡所得税」のご紹介をさせて頂きます。

お問い合わせ頂いたお客様から、「売った時に税金がかかるのですか?」というご質問をよく頂きます。

結論から申し上げますと、不動産を売った際には、「譲渡所得税」という税金がかかる可能性があります。
この税金はおおまかに言うと、不動産を取得した時の金額と、その不動産を売却した時の金額を比べて「利益が出た場合」にかかる税金です。その内容は以下の通りです。

 

(以下、国税庁ホームページより抜粋)

 

~土地や建物の譲渡所得に対する税金~


土地や建物の譲渡所得に関する税金は、他の所得と区分して計算します。
長期譲渡所得か短期譲渡所得によって適用する税率が異なります。

土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。
ただし確定申告の手続きは、他の所得と一緒に行うことになります。

売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。

 

 

~課税譲渡所得金額の計算~

 

課税譲渡所得金額は、次の算式により計算します。

次の算式で計算した結果、損失が生じても、土地や建物の譲渡による所得以外の所得との損益通算はできません。ただし、マイホームを売ったときは、損失を控除できる特例があります。

※国税庁HP「マイホームを売って、譲渡損失が生じた場合」参照

 

 

課税譲渡所得金額の計算方法

 

譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額

譲渡価格 所得費 売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)や仲介手数料などの合計額です。

 

実際の取得費の合計金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます。

譲渡費用 1仲介手数料 

2測量費など土地や建物を売る為に直接要した費用

3貸家の売却に際して支払った立退料 

4建物を取壊して土地を売ったときの取壊し費用などです

譲渡控除額 収用などのとき:最高5,000万円

自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円

(「マイホームを売って、譲渡益がある場合」参照)

課税譲渡所得金額

~税額の計算~

 

課税譲渡所得金額に税率を掛けて税額を計算します。

税率は、「長期譲渡所得」になるか「短期譲渡所得」になるかによって下の表のように異なります。

土地や建物を売った年の1月1日時点で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。

 

所有期間

長短区分 短期  
期間 5年以下 5年超
居住用 39.63%

(所得税30.63% 住民税9%)

20.315%

(所得税15.315% 住民税5%)

非居住用 39.63%

(所得税30.63% 住民税9%)

20.315%

(所得税15.315% 住民税5%)

※所有期間が10年を超えているマイホーム(居住用財産)の場合、一定の要件を満たしていれば長期譲渡所得より低い税率で計算する軽減税率の特例を受ける事が出来ます。

 

以上の様に、不動産をご売却された際に譲渡益が出た場合には、「譲渡所得税」という税金がかかる可能性があります。

 

売却する物件を取得した時の取得費を証明するために、売買契約書や領収書などを残してあるかも重要ですね。

 

ただ、居住用財産の場合もしくは居住用財産を相続した場合などにつきましては、一定の要件を満たしていれば、特別控除を受けられる可能性もございますので、国税庁ホームページをご覧いただくか、お気軽に当社までお問い合わせ下さい。

 

 

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山林の買取事例(島根県浜田市)

買取事例

 

お住い買取隊・(株)ランドメイトの後藤です。

本日は、島根県浜田市の山林(というか山)をお買取りさせて頂いたご紹介をさせて頂きます。

 

大阪市内にお住まいのお客様よりお問い合わせを頂き

「実家があった島根県浜田市の山を買取って欲しい」とのご依頼でした。

 

早速現地を確認に行ったのですが、

何しろ土地面積が約62,000㎡(約18,600坪)ありますから調査も大変でした。

 

 

 

見たこと無い位の大きい蜘蛛やら蜂やらに驚きながら何とか現地調査完了。

そのあと浜田市役所にて法令等の調査業務を完了し帰路につきました。

 

その後所有者様に金額をご提示させて頂きまして、無事ご契約・残代金お支払いが完了しました。

売主様より「あの山には財宝があるという話を聞いた事があるから探してみたら?」と言われまして

金属探知機を購入致しましたが、現在の所何も見つかっておりません(笑)。

 

お住い買取隊・(株)ランドメイトでは、全国対応で不動産買取りをさせて頂いております。
お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

 

 

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